水のコラム

水漏れで水道代が高騰!減免制度の利用方法は?【水道職人:公式】

2024年12月06日  水漏れのトラブル


水道代の明細を見ると、いつもと同じ使い方をしているはずなのに、水道代が高くて驚いた経験がある方もいるでしょう。
水道代の高騰に思い当たる節がない場合、原因は水漏れかもしれません。
 
水漏れは目に見える場所だけではなく、目に見えない場所でも起こっていることがあり、水道代の高騰で気が付くケースがあります。
また目に見える場所で起こっている場合にも、水を使う場所での水漏れは気が付きにくく、水道代の高騰で気が付くケースがあるのです。
 
水漏れによって水道代が高騰すると、家計に与えるダメージは大きく、支払いを躊躇うのではないでしょうか。
支払わないで済む方法があれば、その方法を利用したいとも考えるでしょう。
 
水漏れで水道代が高騰した場合、水道代の減免制度を利用できる可能性があります。
今回は、水道代の減免制度を利用する方法についてご紹介します。
 

どのような場合に減免制度を利用できる?


水道代の減免制度を利用するための要件は、滋賀県の各自治体によって異なるでしょう。
 
滋賀県守山市の場合、3点の要件を満たすことで、水道代の減免を受けられる可能性があります。
また影響が下水道にも及ぶ場合、下水道使用料の減免を受けられるケースもあるのです。
 

水道代の減免制度を受けるための要件

水道代の減免を受ける場合、3点の要件を満たす必要があります。
 

  • 水漏れしている間の使用水量が、平時の使用水量の100分の120以上かつ、地下などの発見が困難な場所で、不可抗力な事由によって起こった漏水
  • 給水装置からの漏水
  • 守山市が指定している指定給水装置工事事業者が、漏水工事を行っている

 
指定給水装置工事事業者とは、滋賀県の各自治体が指定した、給水装置の工事ができると水道法で認められた水道修理業者のことです。
水道局指定工事店と呼ばれることもあり、指定給水装置工事事業者以外が給水装置の工事を行うことは、水道法に抵触します。
 

下水道使用料の減免制度を受けるための要件

水漏れで漏れ出た漏水が下水道に流入した場合、下水道使用量の減免制度を利用できる可能性があります。
減免を受けられる水量は、以下の3点により算定されるでしょう。
 

  • 水漏れしている期間に対応する、前年の同期間の使用水量
  • 上記で算定が困難な場合、漏水が起こる前の、3使用期間の平均使用水量
  • 上記で算定が困難な場合、漏水修理工事後に、漏水部分を含まない使用期間の使用水量

 
参考:漏水時の水道料金等の減額手続きについて┃守山市
 

減免の対象とならないのはどのような水漏れ?


目に見える場所で起こる水漏れは、たとえ発見が遅れた場合であったとしても、減免の対象外とならないケースがほとんどです。
また受水槽がある場合、水漏れが起きた位置によって減免の対象外でしょう。
 
【減免の対象とならない水漏れ】

  • 温水器やトイレタンクなど、給水装置以外の水まわり設備の故障による水漏れ
  • 受水槽が設置されている場合、受水槽から建物に付いている蛇口までの間での漏水
  • 上記以外の事由

 
滋賀県の各自治体によって、減免の対象とならない水漏れの事由は異なります。
また減免対象となる水漏れの場合も、状況によっては対象外となるケースもあります。
詳細は滋賀県の各自治体に問い合わせて、確認しましょう。
 

水道代の減免申請するための手順


水道代の減免申請の方法は、滋賀県の各自治体によって異なります。
本項では、一般的な手続きの手順についてご紹介します。
 

水漏れの発見と修理

最初に、水漏れしている場所を特定し、修理をしが水道職人などの、指定給水装置工事事業者に依頼してください。
水漏れしているかどうかの確認は、家中の止水栓を閉め、水道メーターのパイロットが動いているかどうかで確認できます。
しかしどの場所で水漏れが起きているかの詳細は、指定給水装置工事事業者に漏水点検を依頼した方が良いでしょう。
 
蛇口などの水まわり設備以外からの水漏れの場合、水道管で水漏れが起きている場合がほとんどです。
水道管は床下や天井裏などに引かれているため、自分でどの場所で水漏れが起きているかを特定することは難しいでしょう。
 
また水道管からの水漏れは、指定給水装置工事事業者に修理を依頼する必要があります。
指定給水装置工事事業者では、工事に入る前に現場を点検します。
そのため、水漏れしている場所の特定を任せてしまった方が、自分の負担が減るのです。
 
水漏れしている場所が特定できた後は、指定給水装置工事事業者が工事を行います。
工事はお住まいの滋賀県の自治体に指定を受けた、指定給水装置工事事業者へ依頼するようにしましょう。
お住まいの自治体で指定を受けていない指定給水装置工事事業者に依頼した場合、減免制度を利用できない恐れがあります。
 

減免の申請方法の確認

水漏れの工事が完了した後は、なるべく早めにお住まいの自治体の窓口に連絡し、水道代の減免方法を確認しましょう。
滋賀県の各自治体では、ホームページでも申請についての詳細を案内しています。
ホームページを確認することで申請方法を把握できる場合は、窓口への確認は不要です。
 

必要書類の準備

滋賀県の各自治体のホームページや窓口で、水道代の減免を申請するために必要な申請書を入手してください。
申請書の記入をした後は、その他の必要な書類と共に、所定の期間内に提出しましょう。
 
滋賀県守山市では、工事が完了した日から2カ月以内の提出が定められています。
お住まいの自治体によって提出期間が異なる可能性があるため、期間を確認し、余裕を持って提出しましょう。
 
必要な書類の中には、修理前と修理後の写真が含まれることがあります。
水道代の減免制度を利用したい旨をしが水道職人などの指定給水装置工事事業者に伝え、写真撮影ができないか確認しましょう。
指定給水装置工事事業者によっては、代わりに減免申請を行ったり、写真を提供したりしています。
 
また写真の準備ができない場合、修理前と修理後の配管図が必要となるケースがあるため、指定給水装置工事事業者に相談し準備しましょう。
 

審査と還付

必要書類がお住まいの自治体に受理された後、審査が開始されます。
審査の結果減免が決定した場合、納入している水道代から、減免が決定した金額が還付されます。
 
なお審査には、必要書類を提出してから数カ月の時間が必要となるケースがあるでしょう。
即日の還付にはならないケースがほとんどのため、減免に関する通知がすぐに届かなくても安心してください。
 
また高騰した水道代は、納付義務が発生します。
支払わない場合には水道が止まってしまう可能性があるため、水道代が高すぎて支払えないときは、お住まいの自治体に相談した方が良いでしょう。
 

水道代の高騰を防ぐためにはどうすれば良い?


水道代の高騰を防ぐためには、水漏れを放置しないようにしましょう。
 
蛇口などの水まわり設備の耐用年数は10年〜20年程度である製品が多い傾向にあります。
耐用年数を超えている場合、たとえ見た目がきれいな状態であったとしても、内部に使われている部品が劣化や損傷している可能性があるため、定期的な点検がおすすめです。
また耐用年数を超えていない場合でも、使い方によっては劣化が早まることがあるため、違和感を覚えたときはすぐに点検した方が良いでしょう。
 
水道管などの給水装置は見えない場所にあるため、自分で定期的に点検することは難しいかもしれません。
そのため給水装置の点検は、しが水道職人などの指定給水装置工事事業者に依頼しましょう。
 
水道管の耐用年数は、水道管の材質によって異なります。
近年では主流となっている樹脂管は、40年前後が耐用年数だと言われています。
しかし以前に主流であった金属製の水道管は、20年~30年程度が耐用年数だと言われているのです。
 
ご自宅の築年数によっては金属製の水道管が引かれている可能性があるでしょう。
築年数が20年を経過している場合、念のため漏水点検を依頼することがおすすめです。
 
また地震が起きると、埋設されている給水装置が被害を受ける可能性があります。
地震の後から水の出方に違和感を覚えるようになった場合や、お住まいの地域が地震の影響を大きく受けた場合も、漏水点検を依頼した方が良いでしょう。
 
水漏れを早期発見することで、水道代の高騰を抑えられるのです。
 

水漏れはしが水道職人へ!


水漏れのお困りごとは、しが水道職人にお任せください!
 
水道管などの給水装置からの水漏れは発見が遅れ、水道代の高騰だけではなく、壁の塗り替えや床材の交換といった補修が必要になるケースがあります。
発見が遅れれば遅れるほど、必要な費用も加算されていくのです。
 
また水漏れの発見が遅れたことによりシロアリが住みついてしまい、家屋が歪んでしまって住めなくなるといった状態が起こることもあり得るでしょう。
水漏れの発見は早ければ早いほど、被害を最小限に抑えられるのです。
 
しが水道職人は、滋賀県の各自治体に指定を受けた、指定給水装置工事事業者です!
そのため、しが水道職人に工事をご依頼いただいた場合、滋賀県の各自治体で減免申請ができるでしょう。
 
水道代の減免を利用する場合、お住まいの自治体で指定を受けた指定給水装置工事事業者に依頼する必要があります。
お住まいの自治体で指定を受けていない指定給水装置工事事業者に依頼すると、水道代の減免申請ができない可能性があるのです。
工事を依頼する前に、お住まいの自治体で指定を受けた指定給水装置工事事業者であるかどうかを調べることは、とても重要なことです。
 
しが水道職人では、滋賀県の下記自治体で指定給水装置工事事業者の指定を受けています。
またしが水道職人では、お客様の代わりに水道代の減免の申請を行っております。
なおお客様が自分で申請される場合、写真の提供をしておりますので、お気軽にお声がけください。
 
【しが水道職人が指定給水装置工事事業者の指定を受けている自治体】

  • 大津市
  • 草津市
  • 守山市
  • 栗東市
  • 野洲市
  • 湖南市
  • 東近江市
  • 近江八幡市
  • 彦根市
  • 米原市
  • 高島市
  • 甲賀市
  • 長浜水道企業団
  • 蒲生郡日野町
  • 犬上郡豊郷町
  • 犬上郡甲良町
  • 犬上郡多賀町

 
水漏れのお困りごとは、しが水道職人にいつでもご連絡くださいませ!

しが水道職人(滋賀水道職人) 0120-492-315

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