水のコラム

水漏れでウォシュレットが壊れたら火災保険が使える?

2020年07月10日  トイレのトラブル

家を購入するときや、アパートやマンションを借りるときなど「火災保険」に加入する人は多くなりました。しかしその火災保険で、水漏れによる家財への被害が補償されることを知っている人はまだまだ少ないようです。
今回は、どのような保険に加入していて、どのよう状況であれば火災保険で水漏れの被害が補償されるのかについてお伝えしていきます。

火災保険に「水漏れ」は付帯されていますか?

火災保険というと“火事になったときの補償”と考えている方も多いのではないでしょうか?実は火災保険にはさまざまな付帯契約をつけることで、火災以外の補償も受けられるケースがあるのです。ご自宅が火災保険に入っているのなら、その補償内容についてあらためて確認しておくといいかもしれません。
例えば水に関する損害で受けられる補償の種類には次のようなものがあります。

・台風などの風が原因の損害(風災)
・豪雨や洪水が原因の損害(水災)
・配管などからの水漏れによる損害(水濡れ)

それぞれ別々に付帯させることがほとんどで、どの補償をつけるべきか保険を契約するときによく考える必要があります。

このように水に関する損害補償は原因によって細かく分類されています。この中で「水濡れ」という補償を付帯させておくことで、自宅の配管やトイレなどから水漏れし、家の中が被害を受けたときに補償してもらえます。
もちろん保険会社によって細かな内容は変わってきますので、きちんと説明してもらうようにしましょう。

家屋の補償と家財の補償

保険による補償は、家のどの部分までが範囲になるかについても決めておく必要があります。
火災保険も基本的には「家屋」だけが対象という場合が多く、家の中の「家財」まで補償範囲にするには、別途付帯させる必要があります。その分保険料が増えることもありますが、火災で燃えてしまった“家”を補償されただけでは家財道具まで新たに用意することは大変というケースも考えると、付帯させておいた方が安心ともいえます。

同じように、水による被害を想定して保険に付帯させるときも、家屋・家財いずれまで補償範囲に入れるかが大切になってきます。
床や壁への被害の場合「建物」が適用されます。トイレなどの水漏れでウォシュレットが壊れてしまったというときは「家財」として適用される可能性もあるのです。

水漏れ“修理”には使えない

火災保険に水漏れによる被害の補償をプラスしたとき気をつけておきたいのが「修理には適用されない」という点です。
保険による補償はあくまで、水漏れが起きたことによって「他の場所まで及んだ被害」を補償するものなので、水漏れそのものの修理費用が補償されることはないようです。

また故意に破損してしまったり、自分で直そうとして症状が酷くなって水漏れしてしまったというときには、保険が適用にならない場合もあります。経年劣化による水漏れも補償外になるようなので、詳しい補償内容は各保険会社に必ず確認するようにしましょう。

マンションなどで他の家に被害を与えてしまったときは

マンションなどで水漏れさせてしまった場合、近隣や階下など他の家にも迷惑をかけることもあります。このようなときはどの範囲まで責任を持たなくてはならないのかわかりにくいこともあるでしょう。
契約内容によっても異なるので一概には言えませんが、自宅(専有部分)での被害には水濡れの補償を適用することができます。
しかし問題になってくるのが他の家にまで水漏れの被害が及んでしまった場合です。これは「個人賠償責任保険」を使って賠償することができます。個人賠償責任保険は火災保険の他、自動車保険などでも付帯できる保険となっているので重複しないように加入しておくと便利かもしれません。

賃貸のマンションやアパートなどの場合は、さまざまなことを確認しておく必要があります。
もし賃貸で水漏れなどのトラブルがあった場合には、管理会社や大家さんに連絡するようにしましょう。自分で直さなければならないこともありますが、管理会社の方で修理してもらえる場合もあるので、必ず相談してみてください。

賃貸物件の契約時には何らかの保険に加入しなければならないことも多いようです。その中に「個人賠償責任保険」や「借家人賠償責任保険」が付帯されていれば、水漏れなどトラブルで借りている部屋を修理しなくてはならない場合、保険でまかなえることもあります。
賃貸物件の契約時にはどのような保険や特約がついているか確認しておきましょう。また、自分で付帯させることができるか相談してみてもいいかもしれません。

例えば水漏れなどで、隣や階下の部屋にまで被害が及んだときは「個人賠償責任保険」が利用できるかもしれませんし、借りている自分の部屋の修理費用を管理会社などから請求されたときは「借家人賠償責任保険」で賠償することができるかもしれません。

無理せず早めの対処で被害を少なく

自分が入っている保険について、よくわからないと思っている方も多いのではないでしょうか?突発的な水漏れなどによる被害なら、保険を適用することができることもあるのであらためて保険内容をチェックしておいてもいいかもしれません。
しかし、水漏れのトラブルで壁紙や床まで張り替えなければならないという事態はできれば避けたいものですよね。普段から水回りに異常がないか点検しておけば、大きな被害になるのを防げるかもしれません。

また、自分で直そうとしてもっと悪くなってしまったというのもよくある話です。水栓のパッキン交換など簡単にできる修理もありますが、難しいと思ったときは無理せず専門業者に依頼するようにしましょう。

しが水道職人は、大津市、彦根市、草津市、近江八幡市など滋賀県全域の水のトラブルに駆けつけています。何か気になることがあったら気軽にご相談ください。水の専門家が責任をもって対処させていただきます。

しが水道職人(滋賀水道職人) 0120-492-315

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